林野簡易裁判所 事件番号不詳 判決
主文
被告人横山正士を罰金三万円に同江見進を罰金二万円に同妹尾正を罰金二万五千円に同内藤栄同遠藤嘉一を各罰金一万五千円に同唐内亦次同田淵金芳同林義典を各罰金五千円に処する
右罰金を完納出来ないときは金五百円を一日に換算した期間各被告人を夫々労役場に留置する
押収に係る現金四千円(証第八号)は被告人妹尾正から同現金五百円(同第四号)は同遠藤嘉一から各これを没収する
被告人江見進から金四千円、同妹尾正から金千円、同内藤栄から金三千円、同遠藤嘉一から金二千五百円、同唐内亦次同田淵金芳から各金千円を夫々追徴する
被告人横山正士同林義典に対しては選挙権及び被選挙権停止の規定を適用しない
理由
(罪と認めた事実)
被告人横山正士同江見進同妹尾正同内藤栄同遠藤嘉一同唐内亦次同田淵金芳は昭和二十七年十月一日施行の衆議院議員選挙に際し立候補した武藤三徳の選挙運動を為したものであるが。
第一、被告人横山正士は
(一) 昭和二十七年九月十七日頃岡山県勝田郡湯郷町同町農業協同組合事務所において相被告人林義典を介し右武藤の選挙運動者である奥村元造から同人が武藤をして当選を得しめる目的で選挙運動の報酬として提供するものであることを知りながら現金五千円の供与を受け
(二) 同月十八日頃前記湯郷町大字位田百七十三番地相被告人妹尾正方において前記武藤をして当選を得しめる目的で同被告人に対し選挙運動の報酬として現金五千円を供与し
第二、被告人江見進は昭和二十七年九月十六日頃同県英田郡林野町大字林野字下本町田淵屋旅館こと黒田志遠方において前記奥村元造から同人が右武藤をして当選を得しめる目的で選挙運動の報酬として提供するものであることを知りながら現金四千円の供与を受け
第三、被告人妹尾正は昭和二十七年九月十八日頃同県勝田郡湯郷町の被告人方において相被告人横山正士から同人が右武藤をして当選を得しめる目的で選挙運動の報酬として提出するものであることを知りながら現金五千円の供与を受け
第四、被告人内藤栄は昭和二十七年九月十九日頃同県勝田郡湯郷町と同県英田郡林野町を結ぶ戒橋附近において前記奥村元造から同人が右武藤をして当選を得しめる目的で選挙運動の報酬として提供するものであることを知りながら現金三千円の供与を受け
第五、被告人遠藤嘉一は
(一) 昭和二十七年九月七日頃同県英田郡林野町大字林野字下本町田淵屋旅館こと黒田志遠方において前記奥村元造から同人が右武藤をして当選を得しめる目的で選挙運動の報酬として提供するものであることを知りながら現金千円の供与を受け
(二) 同月十六日頃前記林野町菓子商店飴屋附近の路上において右奥村元造から前同趣旨の下に提供するものであることを知りながら現金千円の供与を受け
(三) 同月二十五日頃肩書被告人方において右奥村元造から前同趣旨の下に提供するものであることを知りながら現金千円の供与を受け
第六、被告人唐内亦次は昭和二十七年九月十七日頃同県英田郡林野町大字林野三百七十三番地相被告人田淵金芳方において前記奥村元造から同人が右武藤をして当選を得しめる目的で選挙運動の報酬として提供するものであることを知りながら現金千円の供与を受け
第七、被告人田淵金芳は昭和二十七年九月十七日頃肩書被告人方において前記奥村元造から同人が右武藤をして当選を得しめる目的で選挙運動の報酬として提供するものであることを知りながら現金千円の供与を受け
第八、被告人林義典は(以下省略)
たものである。
(証拠)(省略)
(適用法令)
第一の(一)第二乃至第七の各事実につき公職選挙法第二百二十一条第一項第四号
第一の(二)事実につき公職選挙法第二百二十一条第一項第一号
第八の事実につき(省略)
以上各事実につき尚罰金等臨時措置法第二条
被告人横山正士同遠藤嘉一に対し刑法第四十五条前段第四十八条第二項
各被告人に対し刑法第十八条
被告人横山正士同林義典を除く爾余の被告人等に対し公職選挙法第二百二十四条
被告人横山正士同林義典に対し公職選挙法第二百五十二条第三項
(昭和二八年五月六日林野簡易裁判所)